名古屋高等裁判所 平成9年(う)312号 判決 1998年1月28日
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一〇か月に処する。
(裁判長裁判 官笹本忠男 裁判官 志田洋 裁判官 川口政明)
《参考 原審判決》
主文
被告人を懲役一年二月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、A(昭和五五年○月○日生)が満一八歳に満たない児童であることを知りながら、かねてから不特定の遊客を勧誘し売春して金員を入手するように強く求めていたものであるが、平成九年五月六日午後五時ころ、名古屋市中区<以下省略>所在のaビル東側公衆電話ボックス前路上において、いわゆるテレクラを通じて連絡しあった不特定の遊客甲が同女に売春の申し込みをするのを認めるや、同女に対し、右甲を相手に売春することを示唆し、同日午後五時三〇分ころ、同区<以下省略>所在のホテル「bホテル」二〇五号室において、同女をして右甲を相手に手淫などの性交類似行為をさせ、もって、児童に淫行させたものである。
(証拠の標目)<省略>
(法令の適用)
被告人の判示所為は、児童福祉法三四条一項六号、六〇条一項に該当するが、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役一年二月に処し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととする。
よって、主文のとおり判決する。
名古屋家庭裁判所
(裁判官 猪瀬俊雄)